キャッシング債務整理の特徴
2010年(平成22年)6月18日に改正された貸金業規制法が完全施行されました。このことによってキャッシグを利用していた消費者とキャッシング業者は、利用・貸付けが変わりました。最もこの改正で知られているものが「総量規制」です。総量規制とは、貸金業者に対して、契約者の年収の三分の一以下を融資限度額と定めたものです。貸付けの減額となり、キャッシング業者にとっても、利用者にとっても頭の痛い問題となっています。ですが、この貸金業規制法の改正は、あくまでも多重債務者の増加の防止を目的としたものです。ですが、現実的には利用者は限度額が下がったため、資金繰りがうまくいかなくなるケースもあります。そのため、債務整理が必要となった人も多いのではないでしょうか。
キャッシングの債務整理では、任意整理を利用するのが一般的です。任意精緻は他の債務整理よりも手間がかからず、デメリットも少ないためです。では、任意整理のメリットとデメリットについて考えてみましょう。
任意整理のメリットは、債務を圧縮することができるという点です。ですが、圧縮した債務は完済する必要があります。これは事前に提出する返済計画書に基づいて判断されます。この返済計画書自体に無理がある場合は、任意整理を利用することはできません。そして、自己破産のように資格制限が設けられることがありません。さらに住宅や自動車などの高額な財産を手放す必要もありません。以前と同様の生活をしながら返済を行うことができます。
ですが、当然デメリットも存在します。自己破産の場合は、債務がすべて消失しますが、任意整理では残された債務は圧縮されますが、返済する必要があります。また、民事再生よりも返済額が多くなるのが一般的です。さらに、任意整理を弁護士・司法書士へ依頼すると、以降の利息が発生しなくなり、取立て行為も停止されます。
そして最大の難点が、いわゆるブラックリストへ登録されてしまうことです。このブラックリストへの登録とは、正式には個人信用情報に事故情報が登録されることを指しています。この個人信用情報に事故情報が登録されると、一定期間内に新たな融資を受けることができなくなります。住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの作成などは行うことができません。ですが、事故情報の登録は永久的なものではありません。5~7年間に問題がない場合は、自動的に事故情報が抹消されます。
このようにキャッシングの債務に任意整理を利用する場合、いくつかのメリット・デメリットが存在します。これら双方による影響を考えてから任意整理を進めるようにしましょう。